今回のようなパターンはミャンマー生活18年の間に10件以上はありました。すべてミャンマー人のほうが嘘をついていました。



警告文に対する反論広告



先日の不動産トラブルに関してミャンマー人側から反論の広告が出ました。


(6月5日発行の国営新聞に掲載)


日本人のYさんがミャンマー人Tさんに対してヤンゴン管区アローン郡○○通りにおいて○○タワー(コンドミニアム)を建設するために工事費用など必要な費用を支払ったということは一切ない。


また、このタワーを建設するように委託されたこともない。


ミャンマー人Tさんがこのタワーを建設し完成した場合、TさんはYさんが経営するW社に対して所有権を委譲する必要はなく、法律上も委譲することはできない。


ミャンマー人Tさん、およびTさんが経営するS建設会社は、Yさんが経営するW社といかなる契約も結んだことはない。


そのため、ミャンマー人Tさんは○○タワーの全ての部屋(ヤンゴン市開発委員会の割り当て分は除く)を販売する権利を有している。


従って、S建設会社からコンドミニアムの部屋を購入した人は法律に従って正式に売買が成立していることを確認する。


S建設会社やミャンマー人Tさんに対して名誉を毀損するような広告を再度掲載した場合、法律に従って告訴する。また、前回の広告を7日以内に取り下げるよう要求する。


Tさんの弁護士 ○○○

(全訳終わり)




両者の見解は全く食い違っています。


どちらかが嘘をついていることは明らかで、日本人が正しければミャンマー人が嘘をついていることになるし、ミャンマー人が正しければ日本人が嘘をついていることになります。


この件の場合、お金を出さなかった人が「出した」と嘘をついたり、工事を委託しなかった人が「委託した」と嘘をつくとは非常に考えにくいです。


多分、お金を受け取った側が「受け取っていない」とシラを切っている可能性のほうが圧倒的に高いと思われます。


(今回のようなパターンはミャンマー生活18年の間に10件以上はありました。すべてミャンマー人のほうが嘘をついていました。)



今回の場合、お金の授受を証明できる領収書や契約書があると思われますが、多分白い紙に日本語で簡単に書いてサインをしている程度のものかと想像します。



ミャンマーの裁判所ではこのような正式でない書式のものを証拠として扱ってくれません。

(契約書の正式な書式と書き方があり、その契約書に収入印紙を貼り、契約書登録局に登録されたものに限り証拠として採用される。それ以外は証拠として認められないケースが多い。)



もし、日本人側の主張が正しくても、民事裁判になると圧倒的に不利です。
(法律により外国人が不動産の売買を行うこと自体が違法なので。)



外国人がミャンマーの不動産に手を出すのは非常に危険です。



↓ 押してね。


Posted by hnm on 月曜日, 6月 08, 2015. Filed under , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

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