これはもう、学生の団体というより、政治団体と言ったほうが良いでしょう。
Posted by hnm
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金曜日, 3月 06, 2015
国民教育法改正案の問題点~その1
と書きましたが、「その2」が書けるかどうかわかりません。
改正案のもっとも大きな問題点はなんと言っても「学生組合(自治会)」の設立を法律で認め、その権限が非常に大きいことにあります。
(他のアジア各国の同種の教育法には学生組合の規定は存在していない)
学生組合に関しては、以下のように改正案の中に11箇所も出てきます。
1. (第10条)「大学管理評議会」とは大学、短期大学の教授、大学事務職員、教職員組合の代表者、学生組合の代表者、名誉のある人物、独立した専門家が参加する組織である。
2. (第13条)教育に関する基本方針、法律の施行細則、関連法律、規則、命令、指示書、手続き方法などを作成し制定する前に、学生組合の代表者、教職員組合の代表者、保護者、独立した専門家、教育関係の組織からの提言を受け、取り入れること。
3. (第13条エ)学生組合、教職員組合を自由に設立して活動する権利を有する。
4. (第22条ア)学生は自身により学生組合を自由に設立して活動する権利を有する。学校管理委員会に学生組合の代表者が参加する資格を有する。
5. (第22条オオ)「国家学習指導要領作成委員会」は学生組合、教職員組合、民間団体などが推奨する独立した専門家により最低5人、議会議員が選定する専門家2人、教育省が任命する専門家2人により構成される。
6. (第22条ウ)「大学管理評議会」は大学教授、大学職員、教職員組合の代表者、学生組合の代表者、独立した専門家により構成される。
7. (第22条キ))「大学管理評議会」は学生組合、教職員組合および民間団体から推薦、提案された独立した専門家により最低5人、(以下省略)により構成される。
8. (第43条ア)第54条に掲げられた事業を行うため、「国家教育レベルおよび教育の質を保証・評価する委員会」を以下のように最低9人により独立した機関として設置しなければならない。
9. (第58条)、「国家教育レベルおよび教育の質を保証・評価する委員会」は学生組合、教職員組合が推奨する独立した専門家により最低5人、教育省が任命する専門家2人、議会が選定する専門家2人により構成される。
10. (第62条イ)(教育省が)教育戦略、基本方針およびそれらを実際に実施する政策、教育発展事業、教育に関する法律および手続き方法を作成する際、学生組合の代表者、教職員組合の代表者、保護者、独立した専門家、教育に関する民間団体から意見を取り入れ、国民に広く知らせる。
11. (第72条)教育省や関連する省庁が政府の同意により、必要な施行細則、規則を発表する際、学生組合の代表者、教職員組合の代表者、保護者、独立した専門家、教育に関する民間団体から意見を取り入れなければならない。
(翻訳終わり)
これを見る限りでは、学生組合は単に大学内のことだけに留まらず、教育に関する法律、施行細則、規則の作成や学習指導要領の作成にも関わることができることがわかります。
こんなに多くの権限が与えられている学生組合は世界でも多分ないでしょう。
これはもう、学生の団体というより、政治団体と言ったほうが良いでしょう。
比較的、教育の自由が認められている日本でさえ、学生組合(自治会)の権限は非常に限られています。
これらの規定が議会でこのまま通るとは到底思えません。
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ミャンマーの最大都市ヤンゴンで5日、昨年成立した国家教育法に反対するデモ隊に警官隊が暴行を加え、8人のデモ隊が身柄を拘束された。地元メディアが伝えた。
国家教育法をめぐっては、政府による大学の統制が強化されたなどと批判する学生らの抗議行動が続いている。5日のデモは、学生を支持する約150人の活動家らがヤンゴン中心部に集まって行われたが、警官隊が強制排除に乗り出し、警棒で暴行したという。
【バンコク時事】
