在住18年のブログ主が言っていることを信じないで、周りのミャンマー人が「手続きは要らない」といういい加減な情報を信じる人がいるのは困ったことです。



無許可で住居に滞在の外国人を取り締まり、マンダレーで

(10月13日発行/THE VOICE日刊紙)


無許可で民間のマンション、アパート、一戸建て住宅などに滞在している外国人が増えているため、取締りを行い、状況によっては国外追放処分にするとマンダレー管区入国管理人口統計局が発表した。

地区管理委員会は外国人の活動や滞在について入国管理局に逐次報告する義務があり、地区管理委員会の通報に従い、取締りを行うと同局の担当者が述べた。

商業の中心地であるマンダレー市内に正式な居住許可書なしで民間のマンション、アパート、一戸建て住宅などに滞在している外国人が増えている。

マンダレー管区入国管理人口統計局の担当者は、ビジネスビザにより入国した外国人が書類を揃え居住許可を申請すれば、2日以内に許可を出していると説明した。

「外国人が民間の家屋や工場などに居住する場合は、正式に許可を取得する必要がある。ビジネスビザで入国した者はエージン(客人リスト)を提出しなければならない。しかし、それだけで許可が得られたものと勘違いする人が多い。家を借りて滞在する場合は、客人リストだけでなく正式に滞在許可を申請しなければならない」と上記の担当者が話した。

また、同担当者は外国人が家を借りて滞在する場合は、パスポート、ビザ、会社登録証、関係省庁の許可書、賃貸契約書、(外国人の)保証人の署名と共に申請する必要があると説明した。

ミャンマーにおいてビジネス目的で長期滞在する外国人が増えているが、家を貸すミャンマー人も高額の家賃が入るため、外国人に対し家を貸す人が増えているという。

外国人は家具付きで2階建ての一戸建て住宅を借りる傾向があり、ミャンマー人に貸した場合70万チャットしか入らないが、外国人に貸した場合は150万チャットが入るとマンダレー市内の不動産業者が説明した。

9月30日、許可なくマハーアウンミェー郡において居住している外国人9人が発見されたが、パスポート、ビザなどの書類が揃っていたため、処分せず居住許可を申請するように命じたという。

また、ムセ国境ゲートから観光ビザで入国した中国人はマンダレー管区ヤメーティン郡に居住する自身の妻の家に居住していることが発見されたため、入管法に従い、ビザの規則違反により10月9日に国外退去の処分を行ったことがマンダレー管区入国管理人口統計局の話によりわかった。

ビジネスビザにより入国した場合、70日間滞在することができるが、ビザの期間中に出国し再入国した場合でビザの期限が残っていても、再度滞在許可を申請することが必要であると入国管理局が説明した。

(全訳終わり)


最近、ヤンゴン市内でも、いろいろうるさく言っています。


手続きはきちんと行いましょう。



日本人の中には「そんな手続きは必要ない、聞いたことがない」と仰るお爺さんがおられましたが、手続きは絶対に必要ですので、規則は守りましょう。



在住18年のブログ主が言っていることを信じないで、周りのミャンマー人が「手続きは要らない」といういい加減な情報を信じる人がいるのは困ったことです。


(ミャンマー人が入管法を知っているわけありません)



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Posted by hnm on 木曜日, 10月 16, 2014. Filed under , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

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