ミャンマー国内の日系企業、日本食レストラン、商店。。。。すべてに適用されますから、注意しましょう。



今月から雇用契約書と給料明細が必要


今朝の国営新聞に重要なことが発表されていました。


9月1日から、事業主は労働者を雇用する場合、30日以内に(何を基準にして30日以内なのか不明)雇用契約を労働者と結ぶ必要があり、給料を支給する際は給料明細を発行しなければなりません。


これは、労働者が15人以下の零細企業に対しても適用されます。(つまり全ての企業、商店、職場に適用される)


また、現在雇用され働いている労働者、従業員、スタッフ全員にも適用されます。


雇用契約書と給料明細のサンプルは労働局から各事業所に渡されるそうです。
(ネットで公開してよ~!!)


。。。。。。。。。。。。。。



で、毎度のことながら誰も知りません。




前回の通達(=投資企業局に事業を継続するかどうか報告する)はこれと関係がありそうです。


本当に報告しなければならないようです。



ミャンマー国内の日系企業、日本食レストラン、商店。。。。すべてに適用されますから、注意しましょう。



私の場合は、アシスタント1名、メイドさん1名の雇用契約書と給料明細書を作成する必要が生じてきました。



押してね。↓




Posted by hnm on 火曜日, 9月 01, 2015. Filed under , , , , , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0

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