5軒の飲食店を利用したが、証紙添付の店は2軒、1軒は証紙額が6%にも満たない額を添付していた。特に日本人店主に言いたい、納税義務は果たさなければミャンマーで仕事をしている価値が無いのではなかろうか。
Posted by hnm
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Han Sein
水曜日, 3月 04, 2015
徴収された飲食税 誰の手に入るのだ ミャンマー
ミャンマーでは飲食税は5%で徴収額相当の証紙を領収書に添付しなければならない
1月30日に恐れ入谷さんも書いていますが、証紙を添付ししなければ罰則付きだそうです。
小生外食はほとんどしないのであまり気にしていませんでしたが、
徴収された飲食税は当然国庫に入ると思っていたのだがそうでもない様だ。
先般7人のお客様を3日間ご案内して、5軒の飲食店を利用したが、証紙添付の店は2軒、1軒は証紙額が6%にも満たない額を添付していた。
5回の飲食代は合計1,100,000ks、税金表示額は55,000ks
添付された証紙額合計は15,900ks
徴収された残りの39,100ksの税金相当額はどこに行くのだろうか。
証紙を貼らないのであれば税は徴収しないのが常道だと思うのだが。
ミャンマーの税金捕捉率は30%前後と言われているが、今回も29%なのでミャンマーの標準なので良しとすべきなのだろうか。
しかし今回訪れたお店はヤンゴンではそれ相当に有名なお店でした、
特に日本人店主に言いたい、納税義務は果たさなければミャンマーで仕事をしている価値が無いのではなかろうか。
まぁ~、理由はいろいろ有るでしょうが。
今回利用したお店は
ゴールデンダック ×
ふるさと ×
グリーンエレファント △
スカイビストロ 〇
鎌倉マリーナ ×
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